基本合意書(MOU)とは?他の書類との違いや役割・記載事項などを解説

投稿日: 投稿者: M&A BASE

M&Aでは、概ねの内容に合意した際に基本合意書(MOU)を交わします。両社がM&Aの実行に向けて方針を定めるための重要な書類のため、あらかじめ確認しておくことが大切です。

本記事では、基本合意書と他の種類との違いや役割、記載事項などについて詳しく解説します。

 

M&Aにおける基本合意書(MOU)とは?

基本合意書は、売り手が買い手先候補から受けた買収の基本条件の内容に基づき、特定の買い手候補との交渉を継続する決定を下した際に締結します。

その時点での売り手と買い手候補の基本的な合意事項を確認し、具体的な買収交渉の枠組みを作るものです。基本合意書を作成する意義や他の種類との違いについて詳しく見ていきましょう。

 

基本合意書を作成する意義

基本合意書は必須ではないものの、必要性が非常に高いものです。

基本合意書を作成する意義について詳しく見ていきましょう。

 

 独占交渉権の付与

M&Aを適切に成立させるために、買い手はデューデリジェンスに相当な費用を投じます。

同時に、売り手は機密情報の開示に伴うリスクを減少させたいと考えます。基本合意書は、この双方の意向を調整し、M&Aが進行後に不成立に陥るリスクを最小限に抑えるためのものです。

基本的事項に合意した上で買い手に独占交渉権を付与し、M&Aの成立に向けて双方が協力して手続きを進めることを可能にします。

独占交渉権の付与や秘密保持義務の設定など、法的拘束力を伴う重要な条項が基本合意書に含まれます。これにより、交渉が進展した段階での合意が法的に保護され、合意に基づく協力が確立されます。

 

その他にも解除や合意書の効力に関する条項、一般条項の一部に法的拘束力を与えることがありますが、具体的な条項に拘束力を与えるかは案件により異なります。基本合意書は、M&Aプロセスを円滑に進めつつ、双方の懸念事項を考慮した合意形成を促進するための不可欠な文書となっています。

 

買い手と売り手の対等な立場の確立

基本合意書の締結は、特に買い手にとって重要な意味を持ちます。買い手は独占交渉権を得ることで、他社に売却されるリスクを回避し、デューデリジェンスを実施できるようになります。

 

売り手もしくは買い手が上場企業だとM&Aの進行が適時開示されるため、交渉が公になります。この状況下では、売り手もM&Aが不成立にならないように条件で妥協せざるを得ません。

基本合意書の締結により、他社との競合を避けられ、買い手が売り手との交渉において対等の立場を築くことができるのです。

 

意向表明書や最終契約書との違い

基本合意書のほかにも、意向証明書や最終契約書などさまざまな書類があります。それぞれの違いについて詳しく見ていきましょう。

 

意向表明書

意向表明書は、買い手企業が売り手企業に買収を検討している旨を表明する書類です。通常、買い手企業と売り手企業のトップが面談した後に作成され、希望買値や買収目的、M&Aのスケジュールなどを記載します。

意向表明書は法的拘束力を持たないものの、買収の意向を確認し、実際の交渉へと進むための材料となります。

 

最終契約書

最終契約書はM&Aにおける最終的な合意を示す契約書であり、売り手企業と買い手企業の同意を得て、取締役会の合議を経て締結される文書です。最終契約書は法的拘束力を有しており、合意が成立した場合、取引の条件や詳細事項に関して違反があれば、違約金や損害賠償の請求が可能です。

最終契約書と基本合意書の主な違いは法的拘束力の有無です。基本合意書は基本事項の確認を目的とし、法的拘束力が一般的にはない段階での合意を示します。

買収価格などの重要条件が決定されていても、その後の調査結果によって変動する可能性があります。

 

一方で、最終契約書は法的拘束力を有しており、合意が成立すれば取引は法的に確定され、途中で合意を破棄する場合は損害賠償請求や違約金の請求が可能です。

 

基本合意書(MOU)に記載する事項

基本合意書に記載する項目はあらかじめ決まっています。各項目の記載内容を詳しく解説します。

 

対象となる企業・事業・財産

M&Aの対象は、企業・事業・財産などさまざまです。株式の売買、事業資産の売買、一括して取得するか、一部を対象として取引するかなど、さまざまな項目を決める必要があります。

 

基本合意書では、M&Aにおいて買収対象の株式や資産についての合意を形成します。例えば、株式譲渡の場合は譲渡する株式の数や譲渡価額を具体的に記載します。ただし、基本合意書の段階ではまだ譲渡価額が確定していなくても構いません。

事業譲渡の場合は、譲渡する資産が確定している場合はその内容も記載されますが、未定の場合は「協議のうえ決定する」といった表現が使われます。

 

M&Aスキーム

M&Aスキームは、株式譲渡や事業譲渡などの買収手法を指し、基本合意書の段階でこれを明確にしておくことが重要です。ただし、将来のデューデリジェンスの結果や状況によって変更される可能性があるため、変更ができるように協議を経たうえで記載します。

M&Aスキームには、金銭と株式の両方に適用できるものもあります。買収対価の種類が決まっている場合は、基本合意書にその内容を記載しておくとよいでしょう。

 

買収価額

基本合意書には、その段階で合意に至った買収価額を記載します。通常は具体的な金額は記載せず、上限と下限の範囲を示し、将来の価額変更の可能性に備えます。合意書に金額を一切明示しない場合でも、買い手と売り手が同意すれば合意書を締結できますが、その際は今後の価額算定の手法や流れを記載する必要があります。

 

基本合意書の買収価額に法的拘束力はないものの、不適切な金額の記載は将来の交渉に悪影響を及ぼす可能性があるため、妥当な価額を示すことが大切です。

 

M&Aの実施スケジュール

M&Aの実施スケジュールについて、基本合意書では通常、最終契約日の目途や基本合意の有効期間を記載します。相手方の意思決定が遅い場合は、スケジュールに関する具体的な事柄を合意書に明記することで、交渉が円滑に進むでしょう。

ただし、将来のスケジュールが確定しない場合があるため、法的拘束力を付与せず、現時点での合意を売り手と買い手の認識合わせと位置づけるのが一般的です。

 

デューデリジェンスに関する事項

基本合意書においては、合意締結後のデューデリジェンスを明記し、同時に売り手のデューデリジェンスへの協力を義務づけます。

デューデリジェンスの範囲が明確であれば、具体的な分野(財務、税務、法務など)を指定することも可能です。しかし、未確定の場合は「必要と認められる内容」などとしておき、実際の調査で必要な分野を柔軟に検討できるようにします。

 

独占交渉権に関する事項

独占交渉権は、M&A交渉において、売り手が特定の買い手とのみ交渉を進める権利を指します。買い手にとっては優位な立場での一対一交渉が可能となり、売り手は交渉相手を限定することで集中的な取引を進められる利点があります。しかし、売り手には他の興味深い提案があっても交渉できないリスクや、既存の買い手との交渉が破綻した場合に再び最初から交渉しなければならない時間的制約が生じます。

 

基本合意書に独占交渉権を盛り込むかどうかは、売り手の交渉力やM&Aプロセスの状況により異なります。買い手にとっては、独占交渉権が売り手の本気度を確認することになるとともに、デューデリジェンスの費用を無駄にしないための対策となります。

 

違約金に関する事項

基本合意書において、法的拘束力を持たせないことが一般的であるものの、違約金に関する事項は例外的に法的拘束力を持たせる場合があります。これは、独占交渉権やデューデリジェンスなど特定の事項に関して、一定の条件や約束が守られなかった場合に、違約金を発生させたい場合に必要なことです。

基本合意書はお互いの意思を確認し、合意した結果を文書化するものであり、その後の交渉やプロセスに影響を与えます。特に、重要な事項において一定のルールや規定を設け、その違反に対する制裁を示すことで、取引の信頼性や透明性を高める役割を果たします。

 

独占交渉権やデューデリジェンスに違反が生じた場合、違約金の発生は損失の回避や契約の実効性を保つための手段となります。双方が合意した条件を遵守することにつながり、交渉の信頼性を向上させます。

 

秘密保持義務

M&Aを検討する際、秘密情報の漏洩を防ぐために基本合意書に秘密保持条項を明記することが一般的です。通常、事前に秘密保持契約を締結しますが、基本合意書においても秘密保持義務を規定することで、情報漏洩リスクを最小限に抑えることが大切です。

M&Aにおいては、譲渡企業が多くの秘密情報を提供するため、その情報が安全に取り扱われなければ信頼関係が崩れ、事業への深刻な悪影響が生じる可能性があります。従って、デューデリジェンスを円滑に進めるためにも秘密保持義務を確立することが重要です。

 

基本合意書において秘密保持義務に法的拘束力を伴う形で明示することで、譲渡企業と買受企業の信頼関係を構築し、デューデリジェンスを円滑かつ効果的に進められるようになることが期待されます。

このような基本合意書の取り決めは、中小企業M&Aにおいても一般的で、法的保障を得ることでリスクを最小化し、円滑な交渉を促進する役割を果たします。

 

善管注意義務

善管注意義務は、「善良なる管理者の注意義務」を指し、M&Aにおいて売り手が譲渡企業の価値を損なわないようにする法的な義務です。基本合意書では、この善管注意義務を定め、売り手がM&Aの進行中に慎重に行動し、企業価値に影響を与える可能性のある重要な行為を慎むことが規定されます。

例えば、新たな借入や投融資、大規模な従業員の雇用や解雇、資産の売却や処分などが該当します。これらの行為がM&Aの過程で行われる場合、売り手は事前に買い手と調整を行い、合意を得る必要があります。

 

クロージングを行う前提条件

基本合意書において、クロージングの前提条件も定めます。M&Aの相手方が契約上の義務を果たしていない場合、自らがクロージングを行う義務が免除されることを定めるものです。これにより、条件が満たされない場合、M&Aは成立せず、取引から撤退することが可能になります。

例えば、許認可に関する事項や不採算部門の撤退といった条件が該当します。基本合意書でこれらの前提条件に合意しておくことで、将来的なトラブルやリスクを最小限に抑え、スムーズにM&Aが進行するようになります。

 

許認可

売り手が特定の事業や業種に関する規制法の適用を受け、その事業について許認可を受けている場合、株主の変更に関連して当局の承認や事前届出が必要になることがあります。通常、このような手続きは売り手が行いますが、買い手が売り手をコントロールできる場合、これらの手続きを売り手が行うことがあります。

許認可等の取得をクロージングの前提条件とし、手続きを行う責任を売り手に課すことで、スムーズなM&A進行が期待されます。

 

基本合意書のココをチェック!

基本合意書を作成する際は、以下のポイントを重点的にチェックしましょう。

 

取引先からM&Aに関する同意が得られている

M&Aが完了した後、買い手が売り手企業と共に事業を展開するには、売り手の取引先との継続的な取引が欠かせません。M&Aにより売り手企業が買い手の傘下に入ることで、取引の内容が変わることを懸念して契約を解除する可能性があるため、買い手はクロージングの前提条件に取引先企業の継続的な取引に対する同意を確保する必要があります。

デューデリジェンスの段階で取引の継続が確認されるように、注意深く対応することが重要です。

 

業務に必要な許認可の取り扱い

株式譲渡による経営権の移動では、通常、売り手の許認可が引き継がれることが多いです。これに対して、事業譲渡では売り手の許認可が買い手に承継されないため、新たな許認可の取得が必要です。

クロージングを終えた時点で許認可が確保されていない場合、M&Aが完了しても業務を開始することができません。そのため、業務遂行に必須な許認可の所得については、クロージングの前提条件に含めることが大切です。

 

独占禁止法に基づく届出の取り扱い

独占禁止法に基づく届出は、株式の大量取得や合併、分割、株式移転、事業の譲受など、さまざまなM&Aスキームに関して定められています。届出義務がある場合、それをクロージングの前提条件に組み込む必要があります。

独占禁止法の届出は、取引の性質によって異なる条件が適用されるため、M&Aを検討する際には確認が欠かせません。

 

重要な役員・従業員から同意が得られているかどうか

M&Aにおいては、従業員や重要な役員の同意を確保することが重要です。M&Aは従業員にとって大きな変化をもたらすため、計画外の退職が起きると買い手の事業計画に影響を与える可能性があります。このようなリスクを軽減するため、クロージングの前提条件として、売り手側の重要な人材から同意を得ることが一般的です。

この同意を確保するための取り決めを「キーマン条項」と呼び、通常は1~3年を有効期間とします。

 

基本合意書を作成する際の注意点

基本合意書を作成する際は、次の注意点を押さえましょう。

 

基本合意書を省略しない

小規模企業であっても、基本合意書は省略せずに慎重に作成するべきです。なぜなら、基本合意書には独占交渉権や秘密保持義務といった重要な事項が含まれているからです。

基本合意書を省略すると、デューデリジェンス後に相手企業からM&Aの交渉を白紙に戻された場合、契約違反を問えず損害賠償を請求できません。デューデリジェンスは専門家に依頼するため、費用が無駄になる可能性があります。

 

デューデリジェンス前に基本合意書を締結し、独占交渉権を定めることが重要です。また、秘密保持契約があったとしても、新たな秘密保持条項が必要な場合があるため、基本合意書に秘密保持義務を明確に定めておくとよいでしょう。

 

 間違った・不確定な情報を記載しない

基本合意書の作成に際しては、正確性と明確性が不可欠です。誤った情報や未確定な事項を避け、信頼性を確保するために以下の点に留意するべきです。正確な情報を提供し、企業の財務状況や法的事項について信頼性を高めましょう。

未確定な事項には、「協議のうえ決定する」といった表現を使用し、将来の合意やデューデリジェンスの結果に柔軟に対応できるようにします。合意書には必要な情報を記載し、不必要な詳細や情報を排除します。法的な事項については、法的アドバイスを受け、合意書が法的要件を満たすように努めます。

 

自社に不利なことも正直に記載しておく

基本合意書の作成においては、誠実かつ公正な取引を実現するために、自社に不利な情報や条件についても正直に記載することが重要です。これは信頼関係の構築や将来的なトラブルの回避につながります。自社にとって不都合な事実や条件を隠すことは、相手方に対して信頼を損ない、合意後のトラブルの原因となり得ます。

財務状況、将来の不確実性、従業員関連、法的問題、環境・規制遵守などについて正確な情報を提供し、取引の透明性と信頼性を高めることが大切です。

 

 まとめ

基本合意書(MOU)はM&A交渉の初期段階で締結され、将来の最終契約に向けた合意の原則を示す文書です。この書類は法的拘束力が弱いものの、交渉の進捗や基本事項の確認に重要です。また、将来の最終契約に向けての枠組みを構築するためにも欠かせないため、今回解説した内容を参考に適切に作成しましょう。