M&Aにおける意向表明書(LOI)とは?記載内容・作製のポイントを解説

投稿日: 投稿者: M&A BASE

意向表明書は、M&Aの交渉を開始する際に交わす書類です。法的拘束力がないものの、内容を適切に記載しなければその後の交渉に悪影響がおよぶ可能性があります。

最終契約書や基本合意書などとの違いも確認し、適切に作成することが重要です。

本記事では、M&Aにおける意向表明書(LOI)の概要や記載内容、作製のポイントなどについて詳しく解説します。

 

M&Aにおける意向表明書(LOI)とは?

M&Aにおける意向表明書(LOI)の概要や取り交わすタイミングなどについて詳しく見ていきましょう。

 

意向表明書の概要

M&Aの意向表明書は、買い手企業が売り手企業に対して買収条件や熱意などを文書で示すもので、「Letter of Intent(LOI)」とも呼ばれます。通常、経営者に提出しますが、大株主がいる場合は株主にも提出することがあります。売り手候補に買収への興味を引き起こす効果が期待できるものの、意向表明書なしでM&Aを進めることも可能です。

 

意向表明書を取り交わすタイミングは?

意向表明書を取り交わすタイミングは基本合意書とは異なり、通常はトップ面談の前後で提出します。タイミングは厳密には決まっておらず、競合の買い手候補がいる場合はトップ面談の前に提出することが一般的です。競合がいない場合は、トップ面談を行ってから意向表明書を提出する傾向があります。

 

トップ面談ですでに合意が形成されていれば、意向表明書の提出を省略して直接基本合意書を締結することも可能です。

 

基本合意書との違いは?

意向表明書と基本合意書はM&A(合併・買収)の手続きにおいて、最終契約書の締結に先行して取り交わされる契約書です。

基本合意書は最終契約書の直前に取り交わすもので、詳細な内容が記載されます。一方で、意向表明書はその前段階であり、共通認識や合意事項を確認するためのものです。

共通点は、最終契約書が締結される前段階での両者の意向を確認する書面であることです。

相違点は、意向表明書は買い手が一方的に提出する書面であるのに対し、基本合意書は買い手と売り手との合意に基づいて作成される契約書であることです。また、意向表明書および基本合意書は基本的に法的拘束力を持ちませんが、基本合意書には一定の法的拘束力を持つ条項が含まれることがあります。

また、意向表明書であっても独占交渉権を設定するケースがあるものの、基本合意書においては通常独占交渉権を定めます。

意向表明書では高めの金額や価格レンジを提示することがありますが、基本合意書では双方での合意に基づいて設定され、大きな差が生じることはありません。

 

最終契約書との違いは?

最終契約書はM&Aにおいて最終的で正式な契約を指し、吸収合併の場合は会社法749条1項に基づき法定の記載事項を含んだ合併契約書となります。これは各当事者の同意を得て、取締役会の承認を経て締結されます。最終契約はデューディリジェンスや企業分析の結果、譲渡価額の合意が取れた時点で締結され、法的な拘束力があります。もし解約される場合、損害賠償の請求が可能です。

一方で、意向表明書はM&Aの初期段階で取り交わすもので、双方の意向や交渉の進捗を確認する書面です。法的拘束力は通常なく、あくまで検討段階での合意を示すものであり、進展次第で最終契約に至るかどうかが確定します。

 

意向表明書の記載内容

意向表明書には法的拘束力が通常はないものの、その後の交渉に支障をきたさないためにも適切な内容を記載する必要があります。意向表明書の記載内容について詳しく見ていきましょう。

 

企業概要

企業概要は、譲受企業の基本情報を明示する項目です。

 

  • 商号
  • 代表者
  • 事業内容
  • 沿革
  • 資本金
  • グループ企業の概要
  • 財務の状況

ただし、双方の企業が既にお互いを十分に理解している場合は、これらの情報を省略することもできます。

 

M&Aを行う目的

意向表明書にはM&Aの目的を具体的に記載する必要があります。買い手の意思や戦略を売り手に示すものであり、協議の基盤を形成するために欠かせません。目的には市場シェア拡大、技術取得、コスト削減、多角化などがあり、これらを詳細に示すことで戦略に説得力を持たせることができます。

 

希望するM&Aスキーム

意向表明書には、希望するM&Aスキームを具体的に記載します。株式譲渡や事業譲渡など、取引形態を指定し、相互の理解を促すことが大切です。交渉において合意形成を促進し、円滑な取引を確立する役割を果たします。

 

希望する買収価格とその算定根拠

意向表明書では、希望する買収価格と算定根拠を明示します。買収価格は売り手企業にとって重要な選定基準であり、金額の範囲を柔軟に提示して競争力を示すことが重要です。同時に、価格の算定根拠や変更要因を記載し、交渉の途中で価格が修正される可能性を示唆しましょう。

 

提示金額の幅を持たせることは、複数の買い手候補がいる場合の優位性を確保しますが、最終的な合意金額は交渉の結果によって変動することに留意が必要です。

 

買収対価の支払方法

M&Aにおける買収対価の支払方法には、主に現金取引、新株発行、既存株式の交換、債券発行、混合取引があります。買収企業と譲渡企業の戦略や資金状況、株主の意向に応じて決定され、現金取引は速やかな手続きが求められます。新株発行や株式交換は株主構成の変更を伴います。混合取引は柔軟性があり、双方のリスクを分散する役割があります。

 

買収資金の調達方法

M&Aの買収資金の調達方法は、自己資金、金融機関からの融資、増資などがあります。これらの調達方法は、買収企業の資金状況や戦略により異なります。自己資金調達は安定感があり迅速な取引が可能で、金融機関からの融資は資本効率向上やリスク分散が期待できます。増資による調達は企業価値の向上や成長戦略の説得力の強化につながります。

 

M&A成立後の経営方針

M&Aの成立後の経営方針は、意向表明書において記載されるべき重要な項目です。買収後の企業の方針や計画を示すことで、売り手企業は買い手企業のビジョンを理解しやすくなります。統合計画、事業の合理的な成長戦略、企業文化の融合、業界や市場の変化への適応策などを具体的に盛り込みましょう。

 

売手側企業の役員及び従業員の取り扱い

M&A後の売り手企業の役員および従業員の取り扱いに関して、具体的な提案を行うことが重要です。従業員の不安を和らげ、円滑な統合を促進するために、給与、福利厚生、キャリアパス、業務内容の変更など、改善や継続的なサポートを確約することが求められます。

 

また、従業員のスキルや経験を活かす計画やトレーニングプログラムの提案も有益です。これにより、売り手企業の人的資産を最大限に引き継ぎつつ、統合プロセスを円滑に進める基盤が整います。

 

M&Aスケジュール

M&AスケジュールはM&Aが成立するまでの主要な段階や期間を記載するものです。譲渡企業の正式な意思決定に取締役会の承認が必要な場合、その期限を記載します。スケジュールにはデューデリジェンス、契約締結、合意取り決め、法的手続きなどの重要なステップが含まれ、これに基づいて進捗を確認し合いながら進めていきます。

 

デューデリジェンス

デューデリジェンス(DD)は、売り手企業と買い手企業が提出した書類や情報を検証し、その正確性を確認する重要な手続きです。主な項目には財務、法務、人事、労務などが含まれ、通常1ヶ月から数か月かけて詳細に行います。デューデリジェンスの実施方法やタイミングについて意向表明書に盛り込むことで、認識の相違によるスケジュールの変動リスクを軽減できます。

 

独占交渉権

独占交渉権は、譲渡企業がデューデリジェンスの費用を負担する見返りとして、他の譲受候補企業との競合を避け、特定の譲受企業とのみM&A交渉を行う権利を得る契約です。この権利は、デューデリジェンス開始後、他社との成約を禁止する内容として明記され、意向表明書作成企業以外との交渉を避ける合意が盛り込まれます。期限があり、両者の合意で延長可能な項目を盛り込むことが一般的です。

 

有効期限

有効期限は、意向表明書の内容や事実が無制限に効力を有することを避けるために設けられます。通常、M&A交渉を段階的に進める際に、各段階ごとに有効期限が設定され、その期限内に基本合意書や最終譲渡契約を締結することを事前に合意します。また、段階ごとに進捗状況を確認し、場合によっては交渉の中止を含む様々な決定を下すためにも有効期限を設定します。

 

法的拘束力

意向表明書は一般的に法的拘束力を有しません。これは、まだデューデリジェンスが完了しておらず、M&Aの成立について確約することが困難なためです。あくまで買受けの意思を示すものとして扱われます。

ただし、法的拘束力がないとしても、意向表明書の内容は実際の交渉やプロセスに影響を与える可能性があります。買い手企業は合理的な理由なく一方的に意向表明書を変更することは避け、双方が信頼できる交渉の基盤を築くことが重要です。

 

意向表明書の作成ポイント

意向表明書の内容次第で、交渉以降のトラブルのリスクが変わります。スムーズなM&Aを実現するために押さえておきたいポイントについて詳しく見ていきましょう。

 

1.他の買収候補よりも有利な条件を提示する

意向表明書を作成する際に重要なポイントの1つは、他の買収候補よりも有利な条件を提示することです。意向表明書には、買収価格や取引条件、支払いスケジュールなど、他の買収候補と比較して有利な条件を提示することが重要です。売り手企業にとって魅力的な要素のため、交渉において有利な立ち位置を得やすくなります。

 

また、競合他社よりも優れたM&Aの戦略やビジョン、譲受企業に提供できる独自の価値を強調しましょう。これによって、なぜ買収企業が他社よりも適しているのかを売り手に理解してもらえます。意向表明書では、デューデリジェンスの結果に基づいたリスクヘッジ策を提示することも考慮してください。これによって、売り手にとっての不確実性を減少させ、信頼を築くことができます。

有利な条件を提示する一方で、適切な交渉の余地を残すことも重要です。あまりにも硬直的な条件提示は相手に拒絶される可能性があります。柔軟性を持ちつつ、双方が納得できる合意を目指しましょう。

 

2.M&Aの目的と想定しているシナジー効果について十分説明する

M&Aの目的とシナジー効果について十分に説明することで、お互いにとってメリットがあることへの理解や、売り手企業が持つ不安要素の解消につながります。M&Aの目的の1つは、経営戦略の強化です。売り手企業との統合により、市場での競争力が向上し、業界内で有利な立ち位置を確立できます。

また、両企業の組み合わせにより生まれるシナジー効果についても示しましょう。合併によって生じる協力効果やコスト削減、効率向上などを具体的に示すことが大切です。

また、M&Aにより新たなビジネスチャンスが生まれる点を強調しましょう。例えば、新規市場進出、製品ラインの拡充、技術革新などが挙げられます。M&Aは企業の成長戦略の一環であり、売り手企業との連携によって業績が向上し、市場拡大が期待されます。これにより、双方の企業価値が向上します。

 

3.売手側の意向とすり合わせを行う

M&Aにおいて売り手側の意向をすり合わせる際は、綿密なコミュニケーションが不可欠です。まず、事前の十分な対話を通じて売り手企業の課題や将来のビジョンを理解し、そのニーズや希望をヒアリングします。交渉の透明性を保ちつつ進捗状況や提案内容を共有し、売り手側に安心感を提供します。専門家との協力により法的・財務的な側面についても明確に説明し、不安や疑問を解消します。

 

共通の目標を設定し、長期的かつ持続可能なビジネスパートナーシップの構築を目指しましょう。このようなすり合わせが十分にできていれば、交渉は基本的にスムーズに進むでしょう。

 

4.意向表明書提出までのプロセスで買収先と十分のコミュニケーションをとる

意向表明書提出までの間に、買収先と十分なコミュニケーションを取ることが大切です。

初対面の場ではビジョンや期待を共有するとともに、具体的な課題やニーズをヒアリングします。トップ面談では双方の意思決定者が参加し、M&Aに関する基本的な合意や進捗について話し合います。透明性と誠実な対応がキーポイントであり、信頼関係を築くことが不可欠です。

 

5.対象事業の相場情報を把握しておく

対象事業の相場情報を把握することは、買取価格の妥当性を判断する上で不可欠です。買い手企業が意図的に価格を高めに提示し、その後交渉で値下げを試みることは避けたいところです。意向表明書の提出前に、市場での類似事例や業界の買収価格の相場を確認し、提示する買収金額が妥当かどうかを判断しましょう。

これにより、円滑な交渉と信頼関係を構築する基盤を築くことが可能です。相場情報は、なるべく本案件と同等規模の事例を参考にしましょう。

 

6.意向表明書のドラフト作成段階で専門家(弁護士・会計士・税理士)にアドバイスをもらう

M&Aプロセスにおいて、意向表明書のドラフト作成段階で専門家の助言を得ることは不可欠です。弁護士、会計士、税理士のアドバイスにより、法的リスクを抑えるとともに、契約条件を適切に設定できるようになります。また、税務上の影響や最適な税務プランニングに関する専門的な知見も専門家が提供します。財務面においては透明性を確保し、正確な財務データを確認することが可能です。これにより、買収先企業の価値を正確に評価し、適正な価格を見積もれるようになります。

 

7.M&Aアドバイザーに確認の依頼をする

M&Aアドバイザーの協力を得ることは、適切な内容の意向表明書を作成する上で重要です。事前に下書きをアドバイザーに確認してもらうことで、誤字脱字だけではなく盛り込むべき条項の取捨選択が可能となり、結果的に売り手企業に対して魅力的で適切な提案を行えるようになります。

アドバイザーは売り手企業の特徴や希望条件を考慮し、効果的な内容や交渉ポイントに関するアドバイスを提供してくれるでしょう。このような専門家のサポートを受けながら、戦略的な意向表明書を完成させることが重要です。

 

まとめ

M&Aの交渉段階において意向表明書は、買い手企業が売り手企業に対して買収条件や意向を提示する書面です。提出先は売り手企業の経営者であり、場合によっては大株主にも提出します。この書類には買収の目的や想定するスキーム、買収価格や算定根拠、買収対価の支払方法、買収資金の調達方法などを記載します。また、譲渡企業の企業概要やM&Aを行う目的、希望する経営方針、役員や従業員の取り扱い、スケジュール、デューデリジェンスに関する事項も必要です。

意向表明書は法的拘束力はありませんが、交渉の進展や後続のプロセスに大きな影響を与えるため、今回解説した内容を参考に慎重に作成しましょう。